<譲渡犬・猫愛護支援事業実施要領>

事業の目的)

第1条 近年、ペットブームを反映して犬・猫の飼育頭数が急増してい

    る一方で、捨て犬や捨て猫の捕獲、引き取り等も増加の傾向に

    ある。

     福島県ならびに中核市等(自治体という)においては、これ

    らの犬・猫について、一部は所有者が判明したものは返還され

    るものの、その大半が殺処分されている現状である。この状況

    を踏まえて自治体は、これらの犬、猫の譲渡事業を行い、殺処

    分の抑止と適正な飼育管理を指導している。

     公益社団法人福島県獣医師会(以下「本会」という。)は、

    これら譲渡を受けた犬・猫に対して、不妊および去勢手術を行

    うとともに、個体標識としてマイクロチップの埋め込み処置

    (手術等という)を行い、捨て犬・捨て猫防止対策の一環とし

    て、自治体と協働して動物福祉と適正管理の啓蒙推進に努め

 事業の名称)

 第2条 譲渡犬・猫愛護支援事業

  

(事業の概要)

 第3条

   1)事業の範囲

       犬ならびに猫の不妊または去勢

      手術およびマイクロチップの埋め込みにかかる登録

   2)対象動物

      福島県ならびに県内中核市から譲渡を受けた犬および猫

   3)担当獣医師

     本会の会員であって、本事業の趣旨に賛同する獣医師

  

手術および処置の料金)

第4条 担当獣医師の自由裁量による料金とする

  

(助 成 金) 

第5条

   1)前条の手術等を受けた犬・猫の飼育者に対して、申請により

 料金の減免を図る。

   2)減免した金額は、本会から助成金として当該獣医師に対して

 支払う。

   3)助成金は、別に定める「譲渡犬・猫愛護支援事業助成金交付

 要綱」に基づき支払う。

  

事故発生時の責任)

第6条 担当獣医師は、手術等にあたってはインフォームドコンセントを徹底し、事故やトラブルの防止に努めるとともに、万一、手術等に起因した事故等が発生した場合は、担当獣医師の責に帰する。

 

(事業の実施頭数)

 第7条 年間予算額を超えた場合には、助成金交付を打ち切る場合が

           ある。但し、計画頭数にはこだわらない。

  

第8条 その他、この要領に定めるもののほか、必要と認める事項は、会長がその都度定める。

 

附 則

 1 この要領は、平成2141日から施行し、適用する。

   2 この要領は、平成2541日から施行する。(一部改正)

   3 この要領は、平成29511日から施行し、平成2941

  から適用する。


<譲渡犬・猫愛護支援事業助成金交付要綱>

 (目  的)

 第1条 本会が実施する『譲渡犬・猫愛護支援事業』において、不妊

         または去勢手術およびマイクロチップ埋め込み処置(手術等と

         いう)を受けた犬・猫の所有者に対して、手術等にかかる料金

         を減免することにより、所有者の経費の負担軽減を図る。

  

(対  象)

 第2条 自治体(福島県ならびに中核市)から譲渡を受けたことを証

         明される犬・猫の不妊手術または去勢手術およびマイクロチッ

         プ埋め込み処置を受けて登録した犬・猫の所有者および施術獣

         医師。

  

(助成金の区分)

第3条

      1)犬・猫の不妊手術     1頭につき  5,000円

   2)犬・猫の去勢手術       1頭につき  2,000円

   3)犬・猫のマイクロチップ埋め込み処置に対する登録

                       1頭につき  1,050円

 

 (助成金交付対象計画頭数)

 第4条

   1)犬・猫の不妊手術           年間 250頭

   2)犬・猫の去勢手術             年間 250頭

      3)犬・猫のマイクロチップ埋め込み処置(登録)

                   年間 500頭

     注①:年間予算額を超えた場合には、助成金交付を打ち切る

      場合がある。但し、計画頭数にはこだわらない。

    注②:1)と3)または2)と3)は重複して助成対象とする

      ことができる。

 

(助成金交付の手続き)

第5条

  1)手術等にかかる料金の減免を受ける犬・猫の所有者は、あら

   かじめ、別に定める「減免申請書」を当該獣医師に提出するも

   のとする。

   2)減免申請書を受理した獣医師は手術等を行った後、別紙様式

   により助成金を請求するものとする。

 

 その他

 第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長がその都度

   定める。

  

附 則

 1 この要綱は、平成21年4月1日から施行し、適用する

 2 この要綱は、平成25年4月1日から施行し、適用する。

 3 この要綱は、平成29年4月1日から施行し、適用する。

 4 この要綱は、平成30年4月1日から施行し、適用する。

 5 この要綱は、令和元年12月6日から施行し、令和元年10月1日

  から適用する。

ダウンロード
犬猫愛護支援事業
犬猫愛護支援事業チラシ(R5年度改訂版).pdf
PDFファイル 705.5 KB

ダウンロード
(様式1-1)手術等及びAIPO情報登録助成金交付申請書【譲渡犬猫用】.pdf
PDFファイル 85.7 KB
(様式1-1)手術等及びAIPO情報登録助成金交付申請書【譲渡犬猫用】
(様式1-1)手術等及びAIPO情報登録助成金交付申請書【譲渡犬猫用】

 

 助成状況はこちら