<身体障がい者補助犬愛護支援事業実施要領>

 

(目  的)

第1条 身体障害者補助犬法が施行され、補助犬を使用する障がい者が補助犬に狂犬病予防接種および検診

   を受けさせるべき努力義務が生じていること、補助犬の希少価値が増幅していること等に鑑み、補助

   犬が健康・長命に飼養され、活躍できるよう、狂犬病予防接種の獣医療を提供して補助犬の健康を支

   援するとともに、人と動物の共通感染症の予防に寄与する。

(事業の名称)

第2条 身体障がい者補助犬愛護支援事業

 

(事業の概要)

第3条

      1)事業の範囲

           身体障がい者補助犬に対する狂犬病予防ワクチンの接種

      2)対象犬

           身体障がい者が飼養する公認の(身体障害者補助犬法第四章

          第12条の規定で表示・提示される)補助犬

      3)事業実施獣医師

          本会の狂犬病予防注射事業担当会員

      4)経費の負担

         身体障がい者の申し出により、公認の身体障がい者補助犬に対し、狂犬病予防ワクチン接種を行った

        場合、狂犬病予防ワクチン接種料金を本会が負担する。

      5)実施報告 

        実施獣医師が、実施1ヵ月後までに、別に定める実施報告書を本会に提出する。

      6)事故発生時の対応

        ワクチン接種に当たっては、当該犬が希少・貴重な存在であることに鑑み、特にインフォームド

      コンセントを徹底し、事故およびトラブルの防止に努め、万一、当該犬にワクチン接種に起因する

      事故が発生した場合は、狂犬病予防注射事故対策要領により対処する。

  

附 則

    1 この要領は、平成17年4月1日から施行する。

   2 この要領は、平成25年5月9日から施行する。(一部改正)


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