(事業の名称)
第2条 身体障がい者補助犬愛護支援事業
(事業の概要)
第3条
1)事業の範囲
身体障がい者補助犬に対する狂犬病予防ワクチンの接種
2)対象犬
身体障がい者が飼養する公認の(身体障害者補助犬法第四章
第12条の規定で表示・提示される)補助犬
3)事業実施獣医師
本会の狂犬病予防注射事業担当会員
4)経費の負担
身体障がい者の申し出により、公認の身体障がい者補助犬に対し、狂犬病予防ワクチン接種を行った
場合、狂犬病予防ワクチン接種料金を本会が負担する。
5)実施報告
実施獣医師が、実施1ヵ月後までに、別に定める実施報告書を本会に提出する。
6)事故発生時の対応
ワクチン接種に当たっては、当該犬が希少・貴重な存在であることに鑑み、特にインフォームド
コンセントを徹底し、事故およびトラブルの防止に努め、万一、当該犬にワクチン接種に起因する
事故が発生した場合は、狂犬病予防注射事故対策要領により対処する。
附 則
1 この要領は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要領は、平成25年5月9日から施行する。(一部改正)