(目 的)
第1条 近年、動物愛護思想の高揚や学校における動物飼育がますます盛んになってきている。
一方で、動物飼養管理に関する知識の不足から思わぬ事故や虐待事件が発生し、社会問題となる事案が全国的に見聞きされる。このため、教育現場における情操教育や、動物の生命の大切さを体得させることが強く望まれる中、本県においては、福島県自ら小学校への獣医師派遣事業を立ち上げ、その成果を上げているところである。
この要領は、公益社団法人福島県獣医師会(以下「本会」という。)が、小学校への獣医師派遣事業の支援及び教育現場における飼育動物に対し獣医療を提供するとともに、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)(以下「動物愛護管理法」という。)の趣旨に基づき、動物の愛護と適正な飼養の啓発と高揚に寄与することを目的とする。
(事業の概要)
第2条 本事業は、次の各号により実施するものとする。
(1)事業の範囲
動物の診察と治療(去勢、不妊手術及び予防は除く。)
(2)対象施設
福島県内の小学校お及び幼稚園並びにこれに類する施設(以下「学校等」という。)
(3)対象動物の種類
学校等で飼養されている動物とする。ただし、家畜として飼われている動物、い わゆる産業動物は除くものとする。
(4)担当獣医師
ア 本会の会員獣医師であって、本事業の趣旨に賛同し、第1号様式の学校飼育動物愛護支援事業登録申込書によりあらかじめ本事業に登録を行った獣医師(以下「担当獣医師」という。)で、診療施設を開設している獣医師若しくは同施設に勤務している獣医師がこの事業に当たるものとする。
イ 学校等はアの担当獣医師に、直接依頼するものとする。
(5)診療費の助成
本会は、担当獣医師が診療に要した経費に対し、次の区分により助成するものと する。
ア 初診から終診までを1件として扱い、診療費総額の二分の一を助成するものとし、その上限額は1万円とする。
イ 同一の傷病で複数の頭羽数を診療した場合は、1件として扱うものとする。
(6)診療料金の設定
診療料金は、担当獣医師の判断による金額とするものとする。
(7)助成金の請求担当獣医師は終診後1か月以内に、第2号様式の学校飼育動物愛護支援事業業務報告書(以下「業務報告書」という。)を本会に提出し、この報告書をもって助成金の請求書があったものとみなすものとする。
(8)助成金の支払
会長理事は、担当獣医師より提出された業務報告書を審査し、適正と認めた場合 は助成金を担当獣医師に支払うものとする。
(9)事故発生時の責任
診療に当たっては、インフォームド・コンセントを徹底し、事故やトラブルの防 止に努めるとともに、万一、診療等に起因した事故が発生した場合は、担当獣医師の責に帰するものとする。
(10)獣医師による通報
担当獣医師は、本事業の診療に際し、学校等に必要な飼養管理について指導を行 うものとする。なお、飼養管理の指導を行ったにもかかわらず、同一傷病による受診を繰り返す場合には、動物愛護管理法第41条の2の規定に基づき、都道府県知事その他の関係機関に通報するものとする。(改 廃)第3条 この要領の改廃及び定めのない事項については、理事会の議決を経て行う。
(改 廃)
第3条 この要領の改廃及び定めのない事項については、理事会の議決を経て行う。
附 則
1 この要領は、平成12年10月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。(第4の5)改正)
ただし、経過措置として平成15年3月31日以前に診察したものであって、平成15年4月1日以降に報告のあったものについては、旧要領を適用する。また、年度をまたがって継続診療した場合は、3月31日までの分と4月1日以降の分に別けて報告するものとする。
附 則
1 この要領は、平成25年5月9日から施行する。(一部改正)
附 則
1 この要領は令和7年5月8日から施行する。(第2条削除、第3条一部改正)
2 学校飼育動物愛護支援事業実施細則は廃止する。
3 この要領の施行前に実施された学校飼育動物愛護支援事業に基づく事業については、なお従前の例による。