<身体障がい者補助犬愛護支援事業実施要領>

(目 的)

第1条 身体障害者補助犬法が施行され、身体障がい者補助犬(以下「補助犬」という。)を使用する身体障がい者は、補助犬に予防接種および検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならないと規定されたことから、公益社団法人福島県獣医師会(以下「本会」という。)は身体障がい者及び補助犬を支援するため、本要領を定めるものとする。本事業は、補助犬が希少であること等に鑑み、補助犬が健康かつ長命に飼養及び活用がなされるよう、狂犬病予防注射等の獣医療を提供し補助犬の健康保持を支援するとともに、動物由来感染症予防に寄与することを目的とする。 

 

(事業の概要)

第2条 本事業は、次の各号に留意し実施するものとする。

(1)事業内容

補助犬に対する狂犬病予防注射料金の助成及びノミ及びマ

ダニ駆除剤の提供

(2)事業対象

身体障がい者が使用する公認の補助犬(身体障害者補助犬法第12条の規定に基づき、厚生労働省令で定める補助犬である旨の表示を行い、補助犬であることを証明する身体障害者補助犬健康管理記録及び身体障害者補助犬認定証等の書類を所持し提示できる犬)

(3)担当獣医師

狂犬病予防注射業務について、会長理事の委嘱を受けた本会会員

(4)狂犬病予防注射に係る報告

     担当獣医師は、狂犬病予防注射後1か月以内に、身体障がい者補助犬に対する第1号様式の狂犬病予防注射報告書を、会長理事に提出するものとする。

(5)ノミ及びマダニ駆除剤に係る必要量報告

     担当獣医師は、診療に当たる補助犬に提供するノミ及びマダニ駆除剤の必要量について、第2号様式のノミ及びマダニ駆除剤必要量報告書により、3月末日までに会長理事に報告するものとする。本会は、4月中旬までに報告に基づく数量の提供を行うものとする。

(6)事故発生時の対応

狂犬病予防注射並びにノミ及びマダニ駆除剤の提供に当たっては、当該犬が希少かつ貴重な存在であることに鑑み、インフォームドコンセントを徹底し、事故及びトラブル防止に努めるとともに、万一、当該犬に狂犬病予防注射に起因する事故が発生した場合には、狂犬病予防注射事故対策要領に基づき速やかに対応するものとする。

 

(改 廃)

第3条 この要領の改廃及び定めのない事項については、理事会の議決を経て行う。

 

附 則

1 この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附 則

1 この要領は、平成25年5月9日から施行する。(一部改正)

附 則

 1 この要領は、令和6年3月7日から施行する。(第3条一部改正)、第4条追加)

附 則

 

 1 この要領は、令和7年5月8日から施行する。(第2条削除)

 


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37-02 (第1号様式)身体障がい者補助犬愛護支援事業実施報告書(R7.5.8
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37-03 (第2号様式)ノミ・マダニ駆除剤必要量報告書(R7.5.8改正).d
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