牛肉、豚肉、鶏肉、牛乳、卵、蜂蜜などの畜産物を生産する畜産業のために飼養されている動物です。家畜は産業動物とも言われます。
畜産物が消費者の皆さんの食卓にのる時には、「食品安全基本法」などが制定されていますが、生産者(家畜の飼養者)の段階では家畜の伝染病を防止するために「家畜伝染病予防法」などが制定されています。
この「家畜伝染病予防法」における家畜とは、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろちょう、七面鳥、みつばち です。
なお、これらの動物を、愛玩のためにペットとして飼養していても、一旦伝染病にかかると、畜産業や、消費者の食卓にも影響することが考えられることから、この法令が適用されます。