【譲渡犬猫】
【一般犬猫】
(目 的)
第1条 公益社団法人福島県獣医師会(以下「本会」という。)は、動物の愛護及び管理に関する
法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、不必要な繁殖を防止するとともに、福島
県内における所有者不明の犬猫の減少を図るため、犬猫の不妊又は去勢手術(以下「手術等」
という。)及びマイクロチップ(以下「MC」という。)装着を推進する。併せて、犬猫の
所有者に対する動物福祉及び適正飼養管理の啓発と、人と動物が共生できる豊かな地域社会
の実現に寄与することを目的として本事業を実施する。
(概 要)
第2条 福島県及び中核市(以下「自治体」という。)が譲渡した犬猫
(以下「譲渡犬猫」という。)並びに福島県在住の一般個人が
所有している犬猫(以下「一般犬猫」という。)に対し、本会の
会員獣医師(以下「担当獣医師」という。)が実施する手術等及
(対象犬猫)
第3条 本事業における対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1)譲渡犬猫。
(2)一般犬猫であって、次に該当すること。
ア 犬は、狂犬病予防法に基づく登録及び1年以内に狂犬病予防注射を実施していること。
イ 猫は、室内飼養をしていること。
ウ MCが未装着の場合は、手術等と同時にMCを装着すること。
(助成計画頭数)
第4条 年間の助成計画頭数は原則次の各号に掲げる頭数とする。
なお、一般犬猫へのMC装着は不妊手術又は去勢手術と併せて助成を受けることができる。
(1)不妊手術
ア 譲渡犬猫 200頭
イ 一般犬猫 75頭
(2)去勢手術
ア 譲渡犬猫 200頭
イ 一般犬猫 75頭
(3)MC装着
ア 一般犬猫 150頭
(助成額)
第5条 一頭につき次の各号に定める額を助成する。
(1) 不妊手術 5,000円
(2) 去勢手術 2,000円
第6条 手術等及びMC装着に係る金額は、担当獣医師の判断による。
2 手術等及びMC装着に起因した事故等が発生した場合は、担当
獣医師の責に帰する。
(助成金の交付手続き)
第7条 助成金の交付は、次の各号に基づき行うものとする。
(1)譲渡犬猫の所有者
ア 手術等助成金交付申請書(第1号様式)の申請者記入欄に必要事項を記入し、自治体から
交付された所有者様へのお知らせ(第3号様式)又は自治体から譲渡されたことを証する
ものを添えて、担当獣医師に申請すること。
(2)一般犬猫の所有者
ア 官製ハガキに犬猫愛護支援事業の申し込みに必要な次の事項を記入し、本会あてに申し
込むこと。
(ア)所有者の住所、氏名、電話番号
(イ)犬猫の区分、名前、性別、年齢
(ウ)犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録番号、1年以内の狂犬病予防注射済票番号
(エ)MC装着の有無(装着している場合はその登録番号)
イ 申込期間は9月1日から10月31日(必着)までとする。
ウ 審査及び抽選により助成決定した申込者には、犬猫愛護支援事業による助成決定のお
知らせ(第4号様式)を11月上旬に通知する。
エ 通知を受けた所有者は、犬猫愛護支援事業による助成決定のお知らせ(第4様式)に
記載された期限までに手術等及びMCの装着を行い、担当獣医師に手術等及びMC装着
助成金交付申請書(第2様式)により申請すること。
オ 本会が通知した犬猫愛護支援事業による助成決定のお知らせ(第4様式)は第三者に譲渡
してはならない。
(3)担当獣医師
ア 譲渡犬猫の場合
所有者から受理した手術等助成金交付申請書(第1様式)に必要事項を記入し所有者様へ
のお知らせ(第3号様式)又は自治体から譲渡されたこと又は自治体から譲渡されたこと
を証するものを添えて本会に提出すること。
イ 一般犬猫の場合
所有者から受理した手術等及びMC装着助成金交付申請書(第2号様式)に必要事項を記入
し、犬猫愛護支援事業による助成決定のお知らせ(第4様式)を添えて本会に提出すること。
なお、上記の提出期限は3月15日までとする。ただし、休日に当たる場合は翌事業日ま
でとする。
(4)本会は提出のあった関係書類を審査し、適正であった場合には第5条に定める不妊手術又
は去勢手術及びMC装着に係る助成金額を担当獣医師に送付するものとする。
(改 廃)
第8条 この要領の改廃及び定めのない事項については、理事会の議決を経て行う。
附 則
1 この要領は、令和5年5月9日から施行する。
2 譲渡犬・猫愛護支援事業実施要領及び関係規則等(以下「関係要領等」という。)は、廃止
する。
3 この要領の施行前に実施された譲渡犬・猫愛護支援事業による執行業務は関係要領等による。
附 則
1 この要領は、令和6年3月7日から施行する。(第3条、第4条、第5条、第7条、第8条の
一部改正)