<犬猫愛護支援事業実施要領>

(目 的)

第1条 本事業は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48

      年法律第105号)の趣旨に基づき、不必要な繁殖を防止

      するとともに、福島県内における所有者不明の犬猫の減

      少を図るために、公益社団法人福島県獣医師会(以下「

   会」という。)は、犬猫の不妊または去勢手術(以下「手術

   等」という。)及び動物用ID普及推進会議(以下「AIPO」

   いう。)へのマイクロチップ(以下「MC」とう。)

   報登録を推進する。併せて、犬猫の所有者に対する動物

   福祉及び適正飼養管理の啓発と人と動物が共生できる豊

   かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(概 要)

第2条 福島県及び中核市(以下

   「自治体」という。)が譲渡

   した犬猫(以下「譲渡犬猫」

   という。)並びに福島県在

   住の一般個人が所有してい

   る犬猫(以下「一般犬猫」という。)に対し、本会の会員獣

   医師(以下「担当獣医師」という。)が実施する手術等及び

   AIPOへのMC情報登録に係る費用の一部を助成する。

(対象犬猫)

第3条 本事業における対象は次の各号に掲げるものとする。

  (1)譲渡犬猫。

  (2)一般犬猫であって、次に該当すること。

    ア 犬は狂犬病予防法に基づく登録及び1年以内に狂

     犬病予防注射を実施していること。

    イ 猫は室内飼養をしていること。

    ウ 手術等と同時にMCを装着し、AIPOへのMC情報

     登録に同意していること。

    エ 既にMCを装着している場合は、AIPOへのMC情

     報登録をしているか、AIPOへのMC情報登録に同意

     していること。

(助成計画頭数)

第4条 年間の助成計画頭数は原則次の各号に掲げる頭数とす

   る。

なお、AIPOへのMC情報登録は不妊手術又は去勢手術

   と重複し助成を受けることができる。

 (1)不妊手術

  ア 譲渡犬猫  200頭 

  イ 一般犬猫   50頭

 (2)去勢手術

  ア 譲渡犬猫  200頭

  イ 一般犬猫   50頭

 (3)AIPOへのMC情報登録

  ア 譲渡犬猫  400頭

 

  イ 一般犬猫  100頭

(助成額)

第5条 一頭につき次の各号に定める額を助成する。 

 (1) 不妊手術         5,000円

 (2) 去勢手術         2,000円

 

 (3) AIPOへのMC情報登録    1,050円

(手術等及びMC装着に係る金額及び責任)

第6条 手術等及びMC装着に係る金額は、担当獣医師の判断

   による。

  2 手術等及びMC装着に起因した事故等が発生した場合

   は、担当獣医師の責に帰する。

(助成金の交付手続き)

第7条 助成金の交付は次の各号に基づき行うものとする。

 (1)譲渡犬猫の所有者

  ア 手術等及びAIPO情報登録助成金交付申請書(様式1

   -1)の申請者記入欄に必要事項を記入し、自治体か

   ら交付された所有者様へのお知らせ(様式2)は自

   治体から譲渡されたことを証するものを添えて、担

   当獣医師に申請すること。

  イ MC装着に係るAIPOへのMC情報登録については

   動物個体識別記号(マイクロチップ)登録申込書

   【AIPO(様式3)を添付すること。

  ウ 自治体でMCを装着し、AIPOへのMC情報登録が

   未了の場合はマイクロチップ装着報告書兼申請書

   (様式4)動物個体識別記号(マイクロチップ)

   録申込書【AIPO(様式3)を添えて申請すること。

 (2)一般犬猫の所有者

  ア 官製ハガキに犬猫愛護支援事業の申し込みに必要

   な次の事項を記入し、本会宛てに申し込むこと。

   (ア)所有者の住所、氏名、電話番号

   (イ)犬猫の区分、名前、性別、年齢

  (ウ)犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録番号、

    1年以内の狂犬病予防注射済票番号

   (エ)MC装着の有無(装着している場合はその登

     録番号)

  イ 申込期間は9月1日から10月31日(必着)まで

   とする。

  ウ 審査及び抽選により助成決定した申込者には、犬

   猫愛護支援事業による助成決定のお知らせ(様式5)

   を11月上旬に通知する。

  エ 通知を受けた所有者は、犬猫愛護支援事業による

   助成のお知らせ(様式5)に記載された期限までに

   手術等を行い、担当獣医師に手術等及びAIPO情報

   録助成金交付申請書(様式12)により申請すること

  オ MC装着に係るAIPOへのMC情報登録については

   動物個体識別記号(マイクロチップ)登録申込書

   【AIPO(様式3)を添付すること。

    カ 本会が通知した犬猫愛護支援事業による助成決定

     のお知らせ(様式5)第三者に譲渡してはならない

 (3)担当獣医師

   ア 譲渡犬猫の場合

     所有者から受理した手術等及びAIPO情報登録助成

    金交付申請書(様式11)に必要事項を記入し、所有

    者様へのお知らせ(様式2)又は自治体から譲渡

    れたことを証するものを添えて本会に提出すること

   イ 一般犬猫の場合

     所有者から受理した手術等及びAIPO情報登録助成

    金交付申請書(様式12)に必要事項を記入し、犬猫

    愛護支援事業による助成決定のお知らせ(様式5)

    添えて本会に提出すること。

     なお、上記の提出期限は3月15日までとする。

    ただし休日に当たる場合は翌営業日までとする。

 (4)本会は提出のあった関係書類を審査し、適正であっ

   た場合には第5条に定める不妊手術又は去勢手術に係

   る助成金額を担当獣医師に送付するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要と認める事項は別

   に会長が定めるものとする。

 

附 則

 1 この要領は、令和5年5月9日から施行する。

 2 譲渡犬・猫愛護支援事業実施要領及び関係規則等(以下

  「関係要領等」という。)は、廃止する。

 3 この要領の施行前に実施された譲渡犬・猫愛護支援事業

  による執行業務は関係要領等による。  


ダウンロード
犬猫愛護支援事業
犬猫愛護支援事業チラシ(R5年度改訂版).pdf
PDFファイル 705.5 KB

ダウンロード
(様式1-1)手術等及びAIPO情報登録助成金交付申請書【譲渡犬猫用】.pdf
PDFファイル 85.7 KB
(様式1-1)手術等及びAIPO情報登録助成金交付申請書【譲渡犬猫用】
(様式1-1)手術等及びAIPO情報登録助成金交付申請書【譲渡犬猫用】

 

 助成状況はこちら