(目 的)
第1条 本事業は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48
年法律第105号)の趣旨に基づき、不必要な繁殖を防止
するとともに、福島県内における所有者不明の犬猫の減
少を図るために、公益社団法人福島県獣医師会(以下「本
会」という。)は、犬猫の不妊または去勢手術(以下「手術
等」という。)及び動物用ID普及推進会議(以下「AIPO」と
報登録を推進する。併せて、犬猫の所有者に対する動物
福祉及び適正飼養管理の啓発と人と動物が共生できる豊
かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(概 要)
第2条 福島県及び中核市(以下
「自治体」という。)が譲渡
した犬猫(以下「譲渡犬猫」
という。)並びに福島県在
住の一般個人が所有してい
る犬猫(以下「一般犬猫」という。)に対し、本会の会員獣
医師(以下「担当獣医師」という。)が実施する手術等及び
(対象犬猫)
第3条 本事業における対象は次の各号に掲げるものとする。
(1)譲渡犬猫。
(2)一般犬猫であって、次に該当すること。
ア 犬は狂犬病予防法に基づく登録及び1年以内に狂
犬病予防注射を実施していること。
イ 猫は室内飼養をしていること。
エ 既にMCを装着している場合は、AIPOへのMC情
報登録をしているか、AIPOへのMC情報登録に同意
していること。
(助成計画頭数)
第4条 年間の助成計画頭数は原則次の各号に掲げる頭数とす
る。
なお、AIPOへのMC情報登録は不妊手術又は去勢手術
と重複し助成を受けることができる。
(1)不妊手術
ア 譲渡犬猫 200頭
イ 一般犬猫 50頭
(2)去勢手術
ア 譲渡犬猫 200頭
イ 一般犬猫 50頭
(3)AIPOへのMC情報登録
ア 譲渡犬猫 400頭
イ 一般犬猫 100頭
(助成額)
第5条 一頭につき次の各号に定める額を助成する。
(1) 不妊手術 5,000円
(2) 去勢手術 2,000円
第6条 手術等及びMC装着に係る金額は、担当獣医師の判断
による。
2 手術等及びMC装着に起因した事故等が発生した場合
は、担当獣医師の責に帰する。
(助成金の交付手続き)
第7条 助成金の交付は次の各号に基づき行うものとする。
(1)譲渡犬猫の所有者
ア 手術等及びAIPO情報登録助成金交付申請書(様式1
-1)の申請者記入欄に必要事項を記入し、自治体か
ら交付された所有者様へのお知らせ(様式2)又は自
治体から譲渡されたことを証するものを添えて、担
当獣医師に申請すること。
イ MC装着に係るAIPOへのMC情報登録については
【AIPO】(様式3)を添付すること。
ウ 自治体でMCを装着し、AIPOへのMC情報登録が
未了の場合はマイクロチップ装着報告書兼申請書
録申込書【AIPO】(様式3)を添えて申請すること。
(2)一般犬猫の所有者
ア 官製ハガキに犬猫愛護支援事業の申し込みに必要
な次の事項を記入し、本会宛てに申し込むこと。
(ア)所有者の住所、氏名、電話番号
(イ)犬猫の区分、名前、性別、年齢
(ウ)犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録番号、
1年以内の狂犬病予防注射済票番号
(エ)MC装着の有無(装着している場合はその登
録番号)
イ 申込期間は9月1日から10月31日(必着)まで
とする。
ウ 審査及び抽選により助成決定した申込者には、犬
猫愛護支援事業による助成決定のお知らせ(様式5)
を11月上旬に通知する。
エ 通知を受けた所有者は、犬猫愛護支援事業による
助成のお知らせ(様式5)に記載された期限までに
手術等を行い、担当獣医師に手術等及びAIPO情報登
録助成金交付申請書(様式1-2)により申請すること
オ MC装着に係るAIPOへのMC情報登録については
動物個体識別記号(マイクロチップ)登録申込書
【AIPO】(様式3)を添付すること。
カ 本会が通知した犬猫愛護支援事業による助成決定
のお知らせ(様式5)は第三者に譲渡してはならない
(3)担当獣医師
ア 譲渡犬猫の場合
所有者から受理した手術等及びAIPO情報登録助成
金交付申請書(様式1-1)に必要事項を記入し、所有
者様へのお知らせ(様式2)又は自治体から譲渡さ
れたことを証するものを添えて本会に提出すること
イ 一般犬猫の場合
所有者から受理した手術等及びAIPO情報登録助成
金交付申請書(様式1-2)に必要事項を記入し、犬猫
愛護支援事業による助成決定のお知らせ(様式5)を
添えて本会に提出すること。
なお、上記の提出期限は3月15日までとする。
ただし休日に当たる場合は翌営業日までとする。
(4)本会は提出のあった関係書類を審査し、適正であっ
た場合には第5条に定める不妊手術又は去勢手術に係
る助成金額を担当獣医師に送付するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要と認める事項は別
に会長が定めるものとする。
附 則
1 この要領は、令和5年5月9日から施行する。
3 この要領の施行前に実施された譲渡犬・猫愛護支援事業
による執行業務は関係要領等による。