(事業の目的)
第1条 近年、地球規模での環境汚染や山林の伐採、開発による自然破壊が進行する一方で、野生動物た
ちは棲息環境の悪化と狭隘化により棲息エリアの変更を余儀なくされている。
また、一部の心ない人間たちによる加害や不法な投棄物等の摂取により、健康と生命を脅かされるなど、野生動物たちはますます窮地に追い込まれている現状にある。
このような環境のなか、鳥獣保護法に基づいて県内各地で保護される野生動物のうち、搬送中に死亡
するものも数多く、初期治療による救急救命処置が重要な課題となっている。
このため、公益社団法人福島県獣医師会(以下「本会」という。)は、福島県と連携し福島県野生
動物救急救命医(ERdoctor)の養成及びその活動を支援するため、野生動物救護支援事業を実施
することとする。
この事業は、本会が実施する様々な公益事業の一環として実施するもので、傷病野生動物一つひとつの生命を救うことを原点とし、これからの活動をとおして生物多様性を保全し、さらに、環境教育や野生生物の生存権の確立に貢献することを目的とする。
(事業の名称)
第2条 野生動物救護支援事業
(事業の概要)
第3条
1)事業の内容
(1)野生動物を診療した獣医師に対する助成
(2)野生動物救護に関する研修会、講習会の
開催及び参加
(3)その他本事業推進に関する事項
2)対象動物の種類
市民、鳥獣保護員、および所轄の行政機関等から診療施設に直接搬入された野生動物であって、
処置後に確実に引取りが可能であるものに限る。
但し、特別天然記念物および天然記念物に指定されている動物ならびに狩猟期間中の狩猟対象
動物並びに犬および猫は除く。
3)受託できる事象の範囲と対応
原則として、搬入された診療施設において対応できる範囲で応急処置する場合に限る。
但し、当該施設の獣医師の善意で、それ以上の処置または入院等の設備を利用できる場合は
この限りでない。
4)獣医師の資格と登録
(1)本会会員であって本事業の趣旨に賛同し、あらかじめ登録された獣医師
(2)診療施設を開設している獣医師もしくは同施設に従事している獣医師
5)診療料金の設定
診療料金は、社会通念上妥当と思われる範囲内で、担当した獣医師の自由裁量による金額とする。
6)獣医師に対する助成
本会は、担当した獣医師の診療に要した経費に対し、次の区分により助成する。
(1)初診から終診までを1件とし、診療費の二分の一を助成し、その上限額は1万円とする。
(2)同一の傷病で複数の頭羽数を診療した場合は、1件として扱う。
7)業務報告及び助成金の請求
担当した獣医師は終診後速やかに、別に定める業務報告書を本会に提出するものとし、この報告書
をもって助成金の請求と見なす。
8)助成金の支払
本会は、獣医師より提出された業務報告書を審査し、適正と認めた場合は助成金を当該獣医師に
支払う。
9)受託中の事故等発生時の責任
獣医師は、搬入者に対してインフォームド・コンセントを徹底し、トラブルの防止に努めるとともに、
万一、野生動物を受託中に発生したトラブルについては、当該獣医師の責に帰す。
第4条 その他必要な事項は、細則で定める。
附 則
1 この要領は、平成14年7月18日から施行する。
2 この要領は、平成15年4月1日から施行する。(第4の2)および6)の改正)
3 この要領は、平成24年11月29日から施行する。(第5削除の改正)
4 この要領は、平成25年5月9日から施行する。(一部改正)
野生動物救護支援事業実施要領を円滑に運用するため、細則を定める。
第1条 本事業に参画する獣医師は、基本的にボランティアであることを
自覚して業務に従事する。
第2条 本事業で実施する診療の内容は、野生動物救護支援事業実施要領(以下、要領という)第3条の3)に規定する診療に限る。
第3条 原則として、現地への往診はしない。ただし、当該獣医師の意思により往診する場合はこの限りでない。
第4条 診療を依頼されても対応できない場合は、その理由を丁寧に搬入者に説明し、断る。
第5条 要領第3条の4)に定める獣医師の登録申込は年間随時受け付け
る。
第6条 本事業に使用する薬品及び資材等は、担当する獣医師の負担とす
る。
第7条 本事業による診療にかかる料金は、依頼者からは徴収しない。
第8条 診療費には往診料を含むことができる。
第9条 助成金の支払は、当該獣医師の指定する口座に振り込むものとす
る。
第10条 その他、必要のある事項が生じた場合は、その都度会長が定め
る。
附 則
1 この細則は、平成14年7月18日から施行する。
2 この要領は、平成25年5月9日から施行する。(一部改正)